- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道芽室町
- 広報紙名 : すまいる 令和8年1月号
町民からの消費生活相談を受け付けています
■相談事例/車の売却を業者に依頼し、同日にキャンセルしたら3万円請求された
▽Q
インターネットで見つけた買い取り業者と交渉し、2万円で買い取るというのでお願いした。数時間後、やはり辞めようと思って、電話をして断ったらキャンセル料として3万円を請求された。支払わなければならないか。
▽A
車を引き取るのは2週間後の約束で、契約書もまだ交わしていません。請求額の3万円が相手に損害を与えた額に値するかどうか確かめる必要があります。そこで、センターから業者に聞き取りしたところ、「口頭でも契約は成立している。キャンセルした場合、3万円かかることは伝えてある」とのことでした。キャンセルの了承は得ましたが、キャンセル料の根拠については示されませんでした。
消費者契約法第9条では、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部分について無効としており、契約に関係なく一律に額を定めるのは問題があると考えられます。業者は「請求するキャンセル料を支払いするかどうかはお客様次第」とのことでした。相談者にそのことを伝えたところ、支払わないとのことでしたので、相談を終了としました。
今回の相談はインターネットでの申し込みでしたが、車の買い取りのため、訪問購入には該当せず、クーリング・オフ(無条件契約解除)ができません。契約内容をしっかり確認し、特にキャンセル料はいくらか、いつから発生するのか等を確認し、請求額の根拠を示してもらうようにしてください。
査定の場では契約せず、一度冷静に考えましょう。
▽消費者へのアドバイス
・インターネットの査定サイトは、おおよその売却額を算定するので、時間をかけず一度に複数事業者の査定が受けられる利点があります。一方で、査定サイトに参加している事業者は、消費者の連絡先等の個人情報を得られることから、その後に複数の事業者から勧誘が来る可能性があることを認識しておきましょう。
・事業者が消費者から修復歴や事故歴を聞いた上で査定額を決定したにもかかわらず、車の引き渡し後になって、その修復歴や事故歴を理由に減額することは問題があります。修復歴や事故歴を適切に告げていた場合、契約後の修復歴等を理由とした契約の解除や減額に応じる必要はありません。
・車買取の事業者の団体である一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)では、「売却する車を事業者へ引き渡した翌日まではキャンセル料を払うことなく解約できる」等の内容を含む契約書のガイドライン(モデル約款)を作成しています。適切な取り組みに参加している事業者については、ホームページでの情報掲載や、モデル約款監修・適正買い取り店認定のマークを付与しています。こうしたマークを有する事業者なのかどうかも選択の判断材料にされてみてはいかがでしょうか。
一般社団法人日本自動車購入協会JPUC車売却消費者相談室では、自動車売却に関する困りごと等のご相談・ご意見に対し、解決に向けアドバイスを行っています。
【電話】0120-93-4595
平日9時~17時
参考…国民生活センター公表資料「車を売る際は要注意!中古車の売却トラブル」「増加する中古自動車の売却トラブル」
■ブルーベリーマフィン調理実習
日時:1月26日(月)13時30分~
場所:芽室町中央公民館3階調理室
講師:大島亜希子さん vindskov(ヴィンスコウ)店主
参加費:会員500円、会員外1000円 託児あり別料金
申込:【電話】62-9000
締切:1/19(月)
■無料弁護士相談会(相続、離婚、多重債務など)
日時:2月5日(木)18時~20時 1人30分
場所:めむろーど3階
担当:丸谷誠弁護士
申込:【電話】62-6556
締切:2/2(月)
編集・発行:芽室町消費生活センター相談
受付:平日10時~16時
【電話】62-6556
