- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道芽室町
- 広報紙名 : すまいる 令和8年2月号
■芽室町役場での受付期間・時間・場所
詳細は広報誌「すまいる」1月号のほか、芽室町ホームページをご覧ください

■農業所得・営業所得の申告受付は、2月16日(月)からです
混雑することが予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。
なお、芽室町役場で申告受付をできない所得等があります。詳しくは広報すまいる1月号か芽室町ホームページをご覧ください。
■マイナンバーカードをお持ちの方は、ご自宅等からのスマホやパソコン等を使った申告(e-TAX)をおすすめしています
インターネット申告に必要なものは、
1.マイナンバーカード読取対応のスマホ、タブレットまたはパソコン
2.マイナンバーカード
3.マイナンバーカードのパスワード2種
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6~16文字)
4.マイナポータルアプリのインストール
■「収支内訳書(決算書)」及び「医療費控除の明細書」は事前に作成してお持ちください
次の書類は、事前に作成してご来場ください。作成していない場合は受付できません。
・営業、農業等の事業所得、不動産所得の申告に必要な「収支内訳書(決算書)」
・医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」
■令和8年度から適用される個人住民税の主な改正
▽給与所得控除の見直し
給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられます。(改正前55万円→改正後65万円)
▽特定親族特別控除の創設
現行、19歳~22歳の子等の特定親族に関する控除は「合計所得48万円(給与収入103万円)」までの方が対象でしたが、改正後は「合計所得123万円(給与収入188万円)」までの場合、控除額に段階を設けて控除されます。
▽同一生計配偶者、扶養親族の適用に係る合計所得金額の上限額の見直し
改正前は48万円でしたが、改正後は58万円(給与収入123万円)に引き上げられます。
▽町道民税においては、基礎控除金額に変更はありません
所得税において基礎控除の金額に大きな変更がありましたが、町道民税の基礎控除金額に変更はありません。また、町道民税均等割の非課税要件にも変更はありませんので、扶養している親族がいない場合は、合計所得金額38万円(給与収入103万円)を超えると所得税は非課税でも町道民税均等割5,000円の課税が発生します。
