くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます~振り仮名確認のための通知がされます~

これまで戸籍には氏名の振り仮名が記載されていませんでしたが、令和7年5月26日施行の戸籍法の改正により、1年後の令和8年5月26日から戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。
このため、戸籍法改正日である令和7年5月26日以降に「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知」が本籍地から届きますので、お手元に届きましたら必ず確認をお願いします。
※市区町村ごとに通知時期は異なります。

■届いたらどうすれば良いの?
(1)まず、通知に記載されている氏名の振り仮名の確認を!
(2)氏名の振り仮名が間違っていれば届出を!
間違っていない場合は届出の必要はありません。届出は、紙で最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出するほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出ができます。

◇氏や名の振り仮名の届出人
氏の振り仮名の届出人:戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者その配偶者も除籍されている場合は、その子
名の振り仮名の届出人:戸籍に記載されている方(名の振り仮名を届出る本人)
※15歳未満の場合は、親権者等法定代理人

◇届出に必要なもの
・届出書
・一般的な読み方ではない場合、氏名の読み方を確認することができるもの(パスポート、預金通帳等)

■より詳しい情報は、村ホームページで紹介しています。
【HP】https://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/kurashi/todokede_syoumei/kosekihurigana/

こちらの村ホームページもご覧ください!
※本紙記載の二次元バーコード参照

お問い合わせ:住民課住民グループ
【電話】67-2493【Eメール】[email protected]