- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中札内村
- 広報紙名 : 広報なかさつない 令和7年6月号
児童手当は、高校卒業まで(18歳の年度末まで)の児童を養育している方に対して支給される手当です。
■大学生相当年齢(18~22歳)のお子さまを含め、3人以上養育している方
昨年10月の制度改正により、第3子の加算対象が「22歳年度末までの子」に延長しました。平成15年4月2日~平成19年4月1日までの子を養育している場合、そのお子さまを第1子目とカウントするためには、申請が必要です。
※養育している場合とは、進学・就学問わず、児童手当受給者が生活費など経済的に負担している場合は人数にカウントできます。
■現況届について
毎年、6月1日現在の受給者及び児童の状況を住民基本台帳などで確認します。児童の養育状況に変更がなければ現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する場合は提出が必要です。
・村外に居住する配偶者や児童の住所が変わったとき
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
・その他、中札内村から提出の案内があった方
お問い合わせ:福祉課福祉グループ
【電話】67-2321