くらし 行政区内の除雪・排雪対策に「協働のまちづくり支援事業」を活用してください

「協働のまちづくり支援事業」では、町内会等助け合い活動支援事業として、次のとおり町内会やボランティア団体が行う各種事業に対し、交付金を交付しています。行政区内の除雪・排雪対策に活用してください。
事業の利用に当たっては、町内会長かボランティア団体から申請書と必要書類の提出が必要です。

(1)雪かき支援
実施主体:町内会・ボランティア団体
交付対象:高齢者の一人暮らし世帯、高齢者世帯、単身障がい者世帯などの除雪支援
交付額:除雪1戸につき5,000円(定額)
留意事項:
(1)町内会の住民自らが町内会の区域内で実施する除雪を対象とします。
(2)除雪戸数は実戸数とします。

(2)雪堆積場確保
実施主体:町内会
交付対象:市街地の空き地などへの雪捨て場確保に係る経費
交付率:10分の10
交付限度額:
・雪捨て場1カ所の面積
・330平方メートル未満…10,000円
・330~660平方メートル未満…15,000円
・660平方メートル以上…20,000円
留意事項:
(1)市街地内か市街地に隣接する私有地に設置する雪捨て場が対象です。
(2)4戸程度の住民が利用できる土地を選ぶこと。
(3)対象とする経費は、土地の確保に係る額とします。
(4)契約期間が満了した際は、清掃などを行い元の状態に戻すこと。

(3)地域内除雪機械導入
実施主体:町内会・複数町内会
交付対象:除雪機械・小型融雪機械導入に係る経費
※行政区内の通学路など歩行者安全確保のための除雪、近隣センター・忠類地区の町内会会館の除雪への使用を目的としたもの。
交付率:10分の10
交付限度額:250,000円
留意事項:
(1)1町内会につき1台を限度とし、導入後10年以上使用すること。
(2)導入した機械は、雪かき支援事業に使用することができます。

(4)地域内排雪
実施主体:町内会
交付対象:行政区内の道路・交差点の安全確保のための排雪に係る経費
交付率:10分の5
交付限度額:
・1メートルにつき500円
・交差点のみ排雪する場合は、3差路17,000円、4差路34,000円
留意事項:
(1)市街地の排雪を対象とします。
(2)同一路線か交差点の排雪に対する申請は、年度内1回が限度です。
(3)道路の排雪は、片側につき交差点を両端とする区間全てを排雪した路線が対象です。

問合せ・申し込み:住民課住民活動支援係
【電話】(幕)54-2288