- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道足寄町
- 広報紙名 : 広報あしょろ 令和8年1月号
■「しまった!困った・・・相談だ‼~消費生活相談の流れについて~」の巻
髙安ユミ子 消費生活相談員
新年あけましておめでとうございます。改めて消費生活相談はどんなことが相談できるのか、おさらいをしたいと思います。消費生活相談は「事業者と消費者との間で結んだ「契約」についてのトラブルや「製品の不具合に関する注意喚起や事故報告」を扱う窓口です。業務内容は、消費者トラブルの公正な立場での助言や解決のためのお手伝いを行います。また消費者被害の未然防止のため出前講座やパネル展等で啓発活動を行っています。
Q:町内での相談の件数や傾向はどうなっていますか?
A:ここ数年の相談件数は30件前後で推移し、訪問販売や電話勧誘販売・通信販売に関するものが多く寄せられています。首都圏などでの相談に似た事例が寄せられることもあります。最近は自営業の方からの相談もあります。ただし、事業者同士の取引は「商法」での解決になりますので消費生活相談としては情報提供として受け付けたり、弁護士相談等の連絡先を案内することになります。
Q:事業者同士の場合、助言は受けられませんか?
A:相談によっては聞き取り後に広く一般的な解決事例を紹介することはできますが、個々の相談にあう解決内容まで踏み込むことはできません。ただし、事業のために契約したものではない場合は相談可能です。
(例)
・業務での使用目的でなく消費者として結んだ契約トラブル
・会社の給湯器の故障で火傷した等の製品事故(従業員であっても消費者としての相談扱いになりますので、判断しかねる場合はご相談ください)
※雇用に関する相談は消費生活相談では受けられません。
Q:事業者の相談窓口はどこになりますか?
A:日本弁護士連合会および全国52の弁護士会が提供する、中小企業を対象とした相談窓口「ひまわりほっとダイヤル」をご利用ください。「ひまわりほっとダイヤル」は、電話またはインターネットから弁護士との面談予約ができるサービスです。初回30分は一部の地域を除き無料となっていますので身近に相談できる弁護士がいない中小企業の方々はぜひご利用ください。
◎全国共通ダイヤル
【電話】0570-001-240
Q:消費生活相談で休日や夜間に相談する窓口はありますか?
A:全国消費生活相談員協会北海道支部が「週末電話相談室」を開設しています。
※平日は開催していません
開設日時:土曜日午後1時~4時(年始年末を除く)
【電話】011-612-7518
夜間については国民生活センターのFAQなどを参考にして下さい。どの相談についてもトラブルになった際にはなるべく早く窓口に相談することをお勧めします。
◆相談員からのアドバイス
相談にあたっては、
・原則として、契約者ご本人からお願いします(役場来訪が困難な場合は要相談)。
・相談受付時には、相談者(契約者)から氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きします(追加情報をお伝えするため)。
・一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項も含め、詳しくお話をお聞きする場合があります。事前に契約に至った経緯のほか、関係書類などをできるだけそろえておいていただくと聞き取りがスムーズになります。
◆次回無料法律相談
日時:2月17日(火)午後1時~4時
場所:消費生活相談所(南6-2)
申し込み先:釧路弁護士会帯広会館
【電話】0155-66-4877
詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585
【住所】南6-2町社会福祉協議会内
平日:午前10時〜午後3時30分
・役場住民・出納課住民生活担当
【電話】28-3858
