- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道足寄町
- 広報紙名 : 広報あしょろ 令和7年6月号
■その場で契約しても取り消すことができます~点検商法~の巻
髙安ユミ子 消費生活相談員
草花が芽吹き、庭や自家用車の手入れで屋外での活動時間が増える季節になりました。そんな時、見知らぬ事業者から「突然」声を掛けられて契約することになったという経験はありませんか?ここ数年、事業者の訪問で商品やサービス等の契約をし、消費者トラブルになったという相談が増えています。今回は「訪問販売」におけるトラブル事例をご紹介します。
■トラブル事例
国民生活センターによると、分電盤の点検商法に関する相談が2024年度から急増中とのことです。
相談件数のうち、8割が契約当事者の年齢が70歳以上の高齢者と公表されていますので注意が必要です。
分電盤には、屋内配線の安全確保等のためのブレーカー等が内蔵されており、一般的に玄関や洗面所等に設置されているため、家屋に招き入れることでその場で契約してしまう傾向にあります。
◎年度別相談件数の推移
Q:トラブルにつながる勧誘とはどのようなものですか?
A:国民生活センターのホームページでは「電力会社の委託を受けたという業者の点検後に交換工事を契約したが、委託というのはうそだった」「契約している電力会社に委託されたと言う業者から、電盤の点検をすると電話があった」「訪問点検後に分電盤が古いので漏電する可能性もある。危険なので交換した方がいい、と言われたが念のため契約している電力会社に確認したところ、この業者は当社とは関係ないと言われた」といった内容が掲載されています。自身の契約先事業者なのか、別な事業者なのか、また勧誘者は販売代理店なのかをしっかり確認することが大切です。
■ここがポイント!
法定点検は4年に1度と定められていて事前に点検日時を書面や電話で案内してから訪問されます。
いきなり訪問した点検作業員が、その場で設備交換等の契約を持ち掛けることもありません。
北海道における正規登録調査機関は「一般財団法人北海道電気保安協会」と「北海道電気工事業工業組合」となっています。
◎国民生活センター啓発チラシ
◎国民生活センター公表ページ
※詳細は広報紙22ページのQRコードをご覧ください。
■相談員からのアドバイス
・訪問時だけでなく電話等で電力会社やその委託会社を名乗るなどして突然点検を持ち掛けられても、契約中の会社に確認しましょう。
・電話で検針票の番号を聞かれても安易に教えないようにしましょう。
・電力会社だけでなくガス会社についても注意が必要です。
・担当者の連絡先などをメモに残したりすることをお勧めします。
※実際に勧誘を行った会社は、電力会社や都市ガス会社の委託先(媒介・取次・代理業者)である可能性もあり、不審に思った場合や契約するつもりがない場合は「はっきり」と断りましょう。また、訪問販売や電話勧誘販売での契約解除は8日以内であればクーリングオフが可能です。疑問があるときは、消費生活相談員にご連絡ください。
◯クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘で不意打ち的な販売方法で契約した場合、一定の要件を満たせば無条件解除ができる制度です。詳しくは消費生活相談員までお問合せ下さい。
詳細:
・消費生活相談所
【電話】28-0585(南6-2町社会福祉協議会内)
平日:午前10時〜午後3時30分
・役場住民・出納課住民生活担当
【電話】28-3858