- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道標茶町
- 広報紙名 : 広報しべちゃ No.815 2026年1月号
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に関する契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、市町村への届出が必要です。
■取引の規模(届出が必要な土地の面積)
・都市計画区域内…5,000平方メートル以上
・都市計画区域外…10,000平方メートル以上
※個々の土地の面積が小さくても、複数取得した一団の土地の合計が上記の面積以上となる場合には、届出が必要です。
■届出書類(各1部)
※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わっています。
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図など)
■届出期限
・契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。
■届出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
・届出書類のデータを電子メールで標茶町に提出
・紙で出力した届出書類を標茶町の窓口に直接提出
・紙で出力した届出書類を郵送で標茶町に提出
■届出・問い合わせ
役場企画財政課企画調整係
〒088-2312 標茶町川上4丁目2番地
【電話】485-2111【FAX】485-4111【メール】[email protected]
※変更後の届出書や事後届出制度について、詳しくは標茶町または北海道のホームページをご確認ください。
■北海道ホームページ(※本紙二次元コード参照)
国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出
■標茶町ホームページ(※本紙二次元コード参照)
大規模土地取引の届け出(国土利用計画法の届け出)
問合せ:企画財政課企画調整係(2階(14)番窓口)
【電話】内線229
