くらし 〔今月のお知らせ Information 12月〕保険・年金

■後期高齢者医療制度
健康管理の重要性をより強く意識していただくため、対象期間に医療機関等を受診した被保険者へ診療日数や医療費等を掲載した「医療費のお知らせ(医療費通知)」を年に2回、はがきで送付しています。
医療費のお知らせを活用し、診療日数や医療費などに間違いがないか確認いただき、医療費の推移や健康状況を把握することで自身の健康管理に努めましょう。
▼医療費控除の申告について
医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用できます。
▼発送予定月・対象診療月
1月上旬・1月〜9月診療月分
2月下旬・10月〜12月診療月分

問合せ:
後期高齢者医療広域連合【電話】011・290・5601
町民サービス課保険年金係【電話】523

■介護保険料の納付について
令和5年度の介護保険料は、令和8年3月31日以降は納めることができないので、忘れずに納めましょう。
▼介護保険料を納めないでいると…
(1)遅延金の加算
納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、年14・6%の割合を乗じて計算した金額が徴収されます。
(2)給付制限
・1年以上、滞納すると
介護サービスを利用するときに一度、費用の全額を自己負担していただき、後日、申請により保険給付分の払い戻しを受けることになります。
・1年6カ月以上、滞納すると
保険給付分の払い戻しが差し止められ、差し止められた保険給付分から、滞納保険料額が控除されます。
・2年以上、滞納すると
滞納額に応じて一定期間、利用者負担分が3割(3割の方は「4割」)に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。
・財産の差押等
財産の差押等の滞納処分を受けることになります。

問合せ:介護福祉課介護保険係
【電話】521