- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道別海町
- 広報紙名 : 広報別海 2025年4月号
◆森林を伐採するとき
伐採を始める日の90日から30日前までの間に町へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。(無断で森林を伐採した場合は、伐採の中止や造林を命じることがあります。)
◆伐採および造林が完了したとき
どちらも完了した日から30日以内に状況報告書を提出することが義務付けられています。
◆新たに森林の土地所有者になったとき
所有者となった日から90日以内に「森林の土地所有者届出」が必要となります。
伐採や造林に関する相談、その他森林に関する相談や不明な点などがありましたら、右記の問合せ先へ気軽にご相談ください。
●問い合わせ内容・問い合わせ先
・普通林の伐採または伐採後の造林の相談
・火入れ行為に関する相談
・森林の土地の所有者届出制度に関する相談
・その他森林に関する相談
問合せ:水産みどり課【電話】0153-74-9252
・保安林の立木伐採に関する相談
・保安林内行為に関する相談
・林地開発行為(1ha以上の森林を伐採後草地などに造成、転用する場合)に関する相談
※太陽光発電設備(設置するために整備するものを含む)を設置する場合は0.5ha以上
・その他森林に関する相談
問合せ:
根室振興局 産業振興部 林務課【電話】0153-23-5639
根室振興局 森林室【電話】0153-75-2304