- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道別海町
- 広報紙名 : 広報別海 2025年5月号
町民の皆さんの安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材などの飛散のおそれがある、老朽化が著しい不良空家等の除却費の一部を補助します。また、補助金要綱の一部を改正したことにより不良度判定が軽度の場合でも対象となる場合があります。
1 補助金の対象物件
次に掲げる条件を全て満たす不良空家等が対象となります。
・町内の市街地区に存する不良空家等※1であること
・空き家となり1年以上経過していること
・所有権以外の権利が設定されていないこと
・故意に破損させたと認められるものでないこと
・この補助金以外に、他の建築物の除却に関する補助を受けていないこと
※1 不良空家等とは、調査申請受付後に町が行う事前調査で、「不良住宅」と判定された住宅であること。
2 補助対象者の要件
・助対象物件の所有者など(共有名義または相続人である場合は、その共有者および相続人全員の同意書を町長に提出することができる者)であること
・町税を滞納していないこと
・暴力団員に該当しないこと
3 除却施行者の要件
・町内に本支店を有する業者および町内に住所を有する個人事業者で、次のいずれかに該当する者となります。
ア 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の右欄に掲げる土木工事業、建築工事業またはとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者
4 補助対象となる経費
・補助の対象となる不良空家等を取り壊す費用(その敷地の門や塀、樹木、家財道具の処分費は対象となりません)
5 補助金額
補助対象物件1戸当たり、次に掲げる額のうちいずれか少ない額。
・除却工事費の4/5以内の額(千円以下は端数切り捨て)
・国土交通大臣が定める除却工事費の1平方メートル当たりの額に除却工事を行った延べ床面積を乗じて得た額の4/5以内の額
・100万円
・建築物調査の結果、不良度判定が軽度の場合は50万円
6 受付期限
補助金交付を希望する方は、受付期限までに、建築物調査申請書(第1号様式)を提出してください。
受付期限:令和7年10月31日(金)まで
※予算額に達した場合は、補助金交付申請を翌年度に持ち越すことがあります。
※補助金の詳細は町ホームページでもご確認いただけます。
問合せ:建築住宅課【電話】0153-74-9844