くらし 令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付金)

◆不足額給付金について
不足額給付金は、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得を基に給付金の支給額を推計したことにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付確定額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方へ、その差額を支給するものです。

◆支給対象者
別海町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、以下の「対象者1」または「対象者2」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。

◇対象者1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得を基に給付金の支給額を推計したことにより、令和6年分所得税額および定額減税の実績額が確定した後に、調整給付所要額と当初調整給付額に差額が生じた方

◇対象者2
以下の(1)から(3)のすべてを満たす方
(1)令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
(2)税制度上、扶養親族に該当しないこと
(3)低所得世帯などへの給付金の支給対象ではないこと(支給対象世帯の世帯主もしくは世帯員または支給対象者ではないこと)

◆支給額
◇対象者1
不足額給付金支給額=調整給付確定額-当初調整給付額
・定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))
※同一生計配偶者、控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除く。

◇対象者2
4万円

◆支給時期・申請方法
◇対象者1
差額が生じた方へ給付決定通知書を送付します。支給口座は令和6年度調整給付にて支給した口座へ振込します。

◇対象者2
支給対象となる方には、8月以降確認書を送付します。確認書の内容を確認の上、同封の返信用封筒での返送または税務課・各支所の窓口へ申請してください。

問合せ:税務課【電話】0153-74-9256