- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県平内町
- 広報紙名 : 広報ひらない 令和7年12月号
■建物を取り壊したら必ず届出を!
固定資産税は、毎年1月1日時点における土地・家屋および償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の所有者に課される税金です。
建物を取り壊した場合に届出をしないと、固定資産課税台帳に登録されたままとなり、翌年も固定資産税が課税されることになりますので、忘れずに届出してください。
○建物取り壊しの届出先
登記されている家屋…法務局にて「滅失登記」の申請
未登記の家屋…役場 税務課に滅失届出書を提出
◆償却資産は毎年の申告が必要です
償却資産とは、土地・家屋以外で事業のために所有している資産(機械・器具・備品など)で、所得税や法人税の申告の際に事業経費として参入できるものをいいます。
償却資産は、土地や家屋とは異なり登記制度がないため、所有者が毎年、資産の所在する市町村に申告※することが法律で義務付けられています。
令和8年1月1日現在で平内町内に償却資産を所有している法人・個人は、役場税務課へ償却資産申告書を提出してください。正当な理由なく申告しない場合は、条例に基づき過料が課されることがあるほか、申告漏れ分の追徴や延滞金が加算されることがありますので、期限内に申告をお願いします。
※所得税や法人税とは別に、償却資産の申告が必要です。
申告期限:令和8年2月2日(月)
申告書類:前年にも申告した方には12月中に申告書類を送付します。償却資産を所有していて書類が届かない方は、役場税務課までお問い合わせください。
▽業種者別の主な償却資産の例

◆固定資産税は所有者に課税されます
土地・家屋は登記簿上の所有者(未登記の場合は、町の台帳に登録された所有者)に課税されます。その方が死亡している場合は、現に土地・家屋を所有している方(相続人など)が納税義務者となります。
「この土地がどこにあるかわからない」「この建物は使っていない」といった事情にかかわらず、所有者または相続人などは固定資産税を納付しなければなりません。
なお、相続により所有権を取得した場合は、相続したことを知った日から3年以内に所有権移転登記を行う必要があります。
問合せ:役場 税務課 資産税係
【電話】755-2115
■所得税の控除が改正されました
この改正は原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更はありません)。
問合せ:青森税務署 法人課税第一部門
【電話】776-4294
■給与所得の源泉徴収票の提出はオンラインで
事業主が給与所得の源泉徴収票をオンライン(e-Tax、認定クラウド等、eLTAX)で税務署に提出すると、給与所得情報がマイナポータル連携による自動入力対象となり、従業員の確定申告がより簡単になります。なお、eLTAXを使うと、給与支払報告書(市町村提出分)と源泉徴収票(税務署提出分)を一挙に提出できるため、導入をおすすめします。
