- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県平内町
- 広報紙名 : 広報ひらない 令和8年1月号
■交通事故などにあった場合は示談の前に必ず第三者行為の届出をしてください!
◆第三者行為とは
平内町国民健康保険被保険者や後期高齢者医療被保険者が、交通事故やケンカなど第三者(自分以外)からの行為によって傷害を受けた際は、後ほど医療費を加害者など(加害者の保険会社含む)に請求することとなります。そのため、第三者からの行為が原因で医療機関などを受診する際は、役場 健康増進課へ「第三者行為の届出」が必要となります。なお、自損事故についても同様です。
届出に必要なものについては、お問い合わせください。

※被保険者負担3割、保険者負担7割の場合で説明しています。
なお、3割分は被保険者から加害者へ請求できる場合があります。
◆先に示談が成立するとどうなるの?
加害者との話し合いで示談が成立すると、示談の内容が優先され、国民健康保険や後期高齢者医療保険が立て替えた医療費について、加害者への請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。示談をする場合は、必ず事前に役場 健康増進課へご連絡ください。
▽Q and A
Q:負傷したのにマイナ保険証や資格確認書などが使えないこともありますか?
A:飲酒運転や無免許運転、故意に負傷したときなど、けがの原因によっては健康保険が使えない場合があります。
Q:保険会社に全部任せているのに、役場に届出が必要ですか?
A:健康保険などを用いて治療を受ける場合は、保険者への届出が義務付けられています。保険会社が代理で届出をすることもできます。
問合せ:
役場 健康増進課 国民健康保険係・年金後期医療係【電話】718-0019
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】721-3821
