- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県平内町
- 広報紙名 : 広報ひらない 令和8年1月号
■2月2日(月)から受付開始!「令和7年分の申告相談」のご案内
○申告受付期間は?
令和7年中に生じた収入・所得の申告相談を、2月2日(月)から3月16日(月)まで受け付けます。
日程や会場などの詳細は、1月中旬に毎戸配布する『申告相談日程表』をご確認ください。
○平内町で受付できる方
令和8年1月1日現在で平内町に住民登録のある方が対象です。1月2日以降に転入してきた方は、前住地の市区町村にお問い合わせください。
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○申告内容は税金以外にも影響します
申告内容は所得税や住民税等を算定するためだけではなく、後期高齢者医療保険料、介護保険料のほか各種福祉サービスの負担額算定・軽減判定・給付金支給などの基礎資料として使われます。
申告しないままにしておくと、本来受けられるはずだった軽減措置や給付金が受けられず、家計負担が大きくなってしまいます。
◇こんな方は申告しましょう
扶養認定、就学援助、各種手当、町営住宅などの手続きのために所得(課税)証明書を取得見込みの方は、申告しておかなければ証明書が発行されません。
このページの説明で「申告しなくてもよい」となっている場合でも申告しましょう。
◇自営業の方は収支計算方式
農業、漁業、商工業などを営んでいる方は、事業の総収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します(収支計算方式)。これらの事業主は、売上げや支払いなど日々の金額を帳簿に記載し、保存しなければならないことになっています。
申告の際には、帳簿のほか収入金額や必要経費が確認できる請求書・領収書などを仕分け・集計して、ご持参ください。
◇収入がない方の申告
収入がない方も申告が必要です。この場合、町役場や申告相談会場に来なくても、税務課への電話連絡で済ませることができますので、忘れずにご報告お願いします。
また、収入がない方が配偶者控除や扶養控除の適用により扶養されている場合にあっては申告しなくてもよいこととされています。
なお、遺族年金や障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当は税額計算の対象外ですので、これらの給付の他に収入がなかった方は、『収入がない方』と同様に申告をしてください。
◇公的年金受給者の申告
公的年金(遺族年金、障害年金を除く)の収入金額が400万円以下の方は申告が不要です。ただし、以下のいずれかに該当する場合は申告が必要です。
・公的年金の他に収入(給与、営業等・農業など)がある場合
・年金の源泉徴収票に記載されている扶養、障害などの控除を変更したい場合
・年金の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費、生命保険料など)を追加したい場合
◇医療費控除に必要な書類
〔控除の対象〕令和7年1月~12月までに支払った医療費(治療費・医薬品費など)。
※治療を受けた日ではなく、実際に支払った日で判定します。
〔必要書類〕
・医療費の領収書
治療を受けた人や医療機関ごとに整理し、医療費の合計を記載した明細書を作成してください。
なお、医療保険者などから交付される医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、明細書の作成を省略できます。
・保険金や高額療養費の金額がわかるもの
生命保険契約による保険金や、高額療養費の給付を受けた場合は、その金額が分かる書類もご準備ください。
問合せ:役場 税務課 住民税係
【電話】755-2115
