- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県平内町
- 広報紙名 : 広報ひらない 令和7年8月号
■「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」の支給について
児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給要件に該当する方で、まだ申請していない方は役場福 祉介護課へご相談ください。
◆児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない子どもがいる家庭(ひとり親家庭)に対して支給される手当です。家庭の生活の安定と自立の促進を図り、子どもの福祉の向上を目的としています。
なお、対象となる児童が児童福祉施設等に入所(通所を除く)している場合は支給されません。
▽対象者
〔対象となる児童の要件〕
次のいずれかにあてはまる、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童。
※障がいの程度が特別児童扶養手当の対象となる場合は、20歳未満までの児童が対象です。
1.父母が婚姻を解消している
2.父または母が死亡している
3.父または母が政令で定める障がいの状態にある
4.父または母の生死が明らかでない
5.父または母から1年以上遺棄されている
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
7.父または母が1年以上拘禁されている
8.母親が婚姻によらないで懐胎した児童
9.その他(棄児・孤児)など
〔対象となる保護者の要件〕
次のいずれかに該当する方が対象となります。
1.児童を監護している母
2.児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
3.父または母に代わり児童と同居し、監護および生計を維持している養育者
▽支給月額(令和7年4月~)
全部支給:
1人目は46,690円
2人目以降は11,030円
一部支給:
1人目は11,010円~46,680円
2人目以降は5,520円~11,020円
※手当は、所得制限額を超えると支給されません。
今年度支給月:5・7・9・11・1・3月
※2か月分ずつ奇数月(年6回)に支給
▽注意事項
児童扶養手当を受給している方(全部停止者を含む)は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。手続きを行わなかった場合は、手当の支給が停止されますのでご注意ください。
※偽り、その他不正な手段により手当の支給を受けた場合は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。
◆特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神や身体に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している父母又は養育者に支給される手当です。
なお、対象となる児童が児童福祉施設等に入所(通所を除く)している場合は支給されません。
▽対象者
〔対象となる児童の要件〕
次のいずれかに該当する20歳未満の児童
1.身体障害者手帳の1級~3級または4級の一部、もしくはこれと同程度の障がいを有する方
※障がいの種類によっては、上記の等級の身体障害者手帳を交付されていても支給されないことがあります。
2.精神障がいにより日常生活に著しい制限を受ける方
3.愛護手帳「A」または「B」のうち重度の方、もしくは同程度の障がいを有する方
▽支給月額(令和7年4月~)
1級 56,800円
2級 37,830円
※手当は、所得制限額を超えると支給されません。
その他、制度の内容については直接担当までご相談ください。
問合せ:役場 福祉介護課 福祉係
【電話】755-2114