- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県今別町
- 広報紙名 : 広報いまべつ 令和7年8月号
●児童扶養手当・特別児童扶養手当について
~児童扶養手当~
ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
対象者:次のいずれかに該当する児童を監護する父(母)、または養育者に対して、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障がいがあるときは20歳)まで支給されます。
・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が重度の障がいの状態である児童(国民年金法及び厚生年金保険法による障がい等級の1級程度)
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・婚姻しないで生まれた児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・その他(棄児・孤児など)
支給月額(前年所得に応じて変動):1人目は46,690円~11,010円、2人目以降は11,030円~5,520円加算。
※受給資格者本人または扶養義務者の所得が、限度額を超えると手当は支給されません。
~特別児童扶養手当~
精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している父母または養育者に支給されます。なお、対象となる児童が児童福祉施設などに入所(通所を除く)している場合は支給されません。
対象者:
・身体障がい者手帳の1級~3級または4級の一部、もしくはこれと同程度の障がいを有する方(障がいの種類によっては、上記の等級の身体障がい者手帳を交付されていても支給されない場合もあります。)
・愛護手帳「A」または「B」のうち重度の方、もしくは同程度の障がいを有する方
・精神障がいにより日常生活に著しい制限を受ける方
支給月額:児童1人につき1級は56,800円、2級は37,830円
※受給資格者本人または扶養義務者の所得が、限度額を超えると手当は支給されません。
問合せ:町民福祉課児童扶養手当係
【電話】0174-35-3004
●後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
1.「お薬代負担軽減のご案内」の送付について
ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬代が安くなる可能性がある方へ、「お薬代負担軽減のご案内」を8月末に送付し、どのくらい安くなるかをお知らせします。ジェネリック医薬品の利用を希望する方は、医師や薬剤師にご相談ください。
問合せ:青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821
2.振込口座の変更届出について
高額療養費等の給付申請の際に届出した振込口座に変更(解約・金融機関の店舗統廃合等)があったときは、今別町役場町民福祉課へ届出してください。
※届出がないと、振り込みができなくなりますので、お早めの届出をお願いします。
問合せ:今別町役場町民福祉課後期高齢者医療係
【電話】0174-35-3003
3.交通事故等にあったとき
交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けたときは、今別町役場町民福祉課へ届出してください。また、自損事故の場合も届出が必要です。
詳細については、今別町役場町民福祉課または青森県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。