くらし 令和8年度(令和7年分)町・県民税申告相談(1)

令和8年1月1日現在、大鰐町内に住所があった方は、令和7年中の収入・所得などについて令和8年3月16日までに大鰐町に町・県民税の申告書を提出することになっています。
町・県民税の申告書は1月第4週の回覧で配布する「申告説明書」にあるほか、町のホームページからダウンロードすることができます。また、町・県民税申告書を作成するための申告相談会を4.の日程で開催します。申告相談会では町・県民税申告書のほか所得税の確定申告書(青色申告を除く)の作成も支援します。
申告相談会場の開設期間は、2月16日(月)から3月16日(月)までです。

《1.申告する必要があるか確認しましょう!》
チェックがついたら、申告会場にお越しください

次の(1)から(4)に当てはまる方は申告する必要があります。
当てはまる項目にチェックマークをつけて確認してみましょう!

(1)給与所得者で次に該当する方
・勤務先から町へ「給与支払報告書」が提出されない方(提出の有無は勤務先にご確認ください。)
・年の途中で退職したため年末調整をしていない方
・給与のほかにも収入がある方、または2か所以上に勤めて給与を受けた方
・社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など年末調整に出し忘れた各種控除がある方
★収入が給与所得のみで、勤務先が年末調整した給与支払報告書を町に提出する方は申告が不要です。

(2)年金所得者で次に該当する方
・年金所得以外の所得がある方
・収入が非課税年金(遺族年金、障害年金)のみの方
・社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など各種控除がある方
★次の要件に該当する方は申告が不要です。
・収入が公的年金収入のみの65歳未満の方で、年金収入98万円以下の方
・収入が公的年金収入のみの65歳以上の方で、年金収入148万円以下の方

(3)事業所得などがある方
・農業
・営業
・不動産
・山林
・一時(生命保険の一時金や賞金など)
・配当
・譲渡(不動産の売却、貴金属や書画を売却して利益を得たなど)
・雑(原稿料や講演料、生命保険の個人年金など)
★所得がゼロの場合や収支が収入から経費を引いた所得が少額・マイナスの場合であっても申告が必要です。また、譲渡所得(不動産売却など)があった方で、特別控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※申告書の作成に当たり、収入の伝票、必要経費や医療費控除のための領収書等はご自身で集計の上、ご来場ください。

(4)休職・求職中であったために収入がなかった方で次のいずれかに該当する場合は申告しましょう
・国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方
⇒保険税及び保険料の算定資料となりますので、必ず申告をお願いします。
・他の市町村に住んでいる方の扶養になっている方
(4)に該当する方は、開設期間後の3月17日(火)~4月15日(水)の間、役場税務課で申告を受け付けます。

《2.申告に必要なものをそろえましょう!》
必要書類等にチェックマークをつけてみましょう

申告相談に行く前に、次の(1)から(5)までの申告に必要なものを確認し、チェックマークをつけてみましょう!

(1)本人確認書類(代理人が手続きする場合は、代理人の身元確認書類も必要です)
※申告する方全員分が必要です
・マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、
・個人番号(マイナンバー)確認書類…個人番号が記載された住民票、個人番号の通知カード(記載事項に変更がない場合のみ有効)
・身元確認書類…運転免許証、健康保険等の資格確認書、障害者手帳など

(2)利用者識別番号(16桁の番号です)
ご自身で利用者識別番号を取得した際にプリントアウトしたものや、税務署から送付される確定申告のお知らせ等、利用者識別番号が記載されている書類をお持ちください。
利用者識別番号は、昨年度、町の申告相談会場で所得税の確定申告書を作成した方は、町で把握しているため不要です。

(3)収入・経費の分かる書類
○給与所得者、公的年金などの所得がある方
・源泉徴収票(書面交付の場合は原本が必要です。)
※電子交付の場合はスマホ等の画面を見せていただくこともあります。(電子交付の場合はご自身で印刷のうえ持参していただいても構いません。)

○営業・農業・不動産等の事業所得がある方
・売上等収入金額がわかるもの
・必要経費となる領収書など

○一時所得のある方
・生命保険金等の受取に係る証明書など

○譲渡所得のある方(不動産の売却、貴金属や書画を売却して利益を得た方)
・売買契約書、特別控除の適用に必要な証明書など

(4)各種控除を受けるために必要な書類
○医療費控除を受けたいとき
・医療費控除の明細書や領収書、医療費通知など
・補てん金の額がわかるもの(生命保険会社から受け取った入院給付金や手術給付金など)

○障害者控除を受けたいとき
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護手帳(療育手帳)などの障害の程度がわかるもの

○各種保険料の控除を受けたいとき
・生命保険料、地震保険料などの控除証明書
・社会保険料(国民健康保険税を含む)、国民年金保険料などの控除証明書または領収書
・小規模企業共済法に規定された共済契約掛金など(iDeCoを含む)の控除証明書や払込証明書

○寄附金控除を受けたいとき
・寄附金の受領書や証明書など

(5)所得税の確定申告で納付となり振替納税を希望する方
・申告者本人名義の通帳(または金融機関名と支店名及び口座番号のわかるもの)
・通帳の届出印

(6)所得税の確定申告で還付となる方
・申告者本人名義の通帳(または金融機関名と支店名及び口座番号のわかるもの)
〔注意!〕代理者口座は不可です。(納税者が死亡したときの準確定申告を除く)

《3.相談時間の短縮にご協力ください!》
みなさまにお待ちいただく時間及び相談時間短縮のため、次のことにご協力ください。

(1)医療費の領収書の仕分け
医療費控除の申告をされる方は、なるべく「医療費通知書(医療費のおしらせ)」を持ってきてください。
また、領収書を持ってくる場合は、「受診した人/医療機関/調剤薬局」それぞれすべて分け、あらかじめ小計を計算したうえでもってきてください。

(2)収入・経費の仕分け
申告していただく収入は、委託手数料や運賃手数料、協力金などの控除金額が引かれる前の額を合計してきてください。また、委託手数料や運賃手数料、協力金等は「経費」として申告していただくので、それぞれの合計額を計算してきてください。

(3)必要書類は忘れずにお持ちください
必要書類が不足している場合は、そのまま相談を受けることができず、必要書類を持参のうえ再度会場にお越しいただき、申告をやり直すことになるため、来場前にあらかじめご確認のうえお越しください。
令和7年分の所得税の確定申告書をご自身で税務署に提出する方は町への町民税・県民税の申告は不要です。
※申告相談期間中は、担当職員が申告会場に移動して対応しております。

相談を受け付けるための設備がないため、税務課窓口での申告相談は受付できません。会場にお越しください。