しごと 個人事業税について

■納税義務者
物品販売業、製造業、請負業など一定の事業を営む個人の事業主の方で、前年の事業収入から必要経費・事業主控除額(年290万円)等を差し引いた後の所得がある方に対して個人事業税が課税になります。

■納税
県税事務所から郵送される納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納税していただきます。税額が1万円以下の場合には、8月に全額を納税していただきます。

■納税の方法
コンビニエンスストア、金融機関、インターネット上の専用サイト「地方税お支払サイト」、スマートフォンアプリをご利用ください。口座振替の申込みも受け付けています。

詳しくは、青森県庁ホームページをご覧ください。
(【HP】https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/zaimu/zeimu/003_07kojinjigyou.html)

お問合せ:青森県中南県税事務所課税第一課
【電話】32-1131(内線3)