くらし 役場からの情報(1)

■来月の粗大ごみ収集日
9月10日(水)

問い合わせ:住民課生活環境係
【電話】内線165

■役場閉庁日の埋火葬許可証発行
担当職員は自宅待機していますので、お手数ですが事前に役場へ電話連絡をお願いします。

日時:9月6日(土)、14日(日)、20日(土)、27日(土) 午前8時15分~正午
場所:役場1階住民課

問い合わせ:住民課住民係
【電話】内線163、164

■納税相談
日時:
・夜間…8月27日(水) 午後5時〜午後7時
・休日…8月31日(日) 午前9時〜正午
場所:役場1階税務課

問い合わせ:税務課税務収納係
【電話】内線123

■今月の納税
・村県民税(2期)
・国民健康保険税(2期)
・介護保険料(2期)
・後期高齢者医療保険料(2期)

問い合わせ:
・村県民税…税務課税務収納係【電話】内線124
・国民健康保険税…税務課税務収納係【電話】内線123
・介護保険料…厚生課介護保険係【電話】内線156
・後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係【電話】内線161

■農地転用の申請は忘れずに!
市街化区域内の農地を転用(宅地、駐車場、資材置場として利用)したり、転用のために農地を売買したりするときは、事前に農業委員会への届出が必要になります。
また、市街化区域外の農地を転用するときは、原則、県知事の許可を受けなければなりません。
無断で農地を転用した場合や、事業計画どおりに転用していない場合は農地法に違反することとなり工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があるほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科される可能性があります。
申請方法などの詳細は役場1階農業委員会へお問い合わせください。

問い合わせ:農業委員会
【電話】内線131、132

■後期高齢者医療制度 被保険者の皆様へ
◇お薬代負担軽減のご案内
ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬代が安くなる可能性がある方へ、青森県後期高齢者医療広域連合より「お薬代負担軽減のご案内」が8月末に送付されます。ジェネリック医薬品の利用を希望する方は、かかりつけの医療機関にご相談ください。

◇振込口座に変更がある場合は
高額療養費等の申請の際に指定した振込口座に変更(解約、金融機関の店舗統廃合等)があった場合は、改めて口座の登録が必要です。
届け出がない場合、振込みができなくなりますので、通帳等振込先がわかるものをお持ちのうえ、お早めに役場1階住民課へ届け出てください。

◇交通事故等にあったときは
交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷され、被保険者証を使って治療を受けたときは、必ず役場1階住民課へ届け出てください。
また、自損事故や業務中の事故で労災が適用されない場合も届け出が必要です。詳細については役場1階住民課か広域連合へお問い合わせください。

問い合わせ:
・住民課国保年金係【電話】内線161
・青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017-721-3821

■〔国民年金だより〕国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料は、免除等を受けた期間があると、保険料を全額納付したときよりも老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば免除を受けた期間の保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。また、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されますのでご検討ください。

◇追納の対象となる免除・猶予の制度
・全額または一部免除
・法定免除(障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間など)
・保険料の納付猶予
・学生納付特例

申込方法:マイナンバーか基礎年金番号がわかるものを用意して、弘前年金事務所に申請してください。

◇追納に関する注意事項
・産前産後免除に該当した期間は、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されますので、追納の必要はありません。

・一部免除を受けた期間に、残りの保険料を納付していない場合は追納できません。

・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

・追納は、免除等を受けた期間のうち、原則として古い期間の保険料から納めることとなります。

・3年度以上前の保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。

問い合わせ:
・住民課国保年金係【電話】内線162
・弘前年金事務所【電話】27-1339

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※お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。

この記事の問合せ:役場
【電話】58-2111(代表)