- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県田舎館村
- 広報紙名 : 広報いなかだて 令和7年10月(第836号)
浄化槽は、微生物の働きで、台所や風呂、洗濯などの生活排水やトイレの排水を浄化する装置です。正しく維持管理をしないと、本来の機能が発揮できず、川や海などの水質を悪化させる原因となります。
浄化槽の維持管理は、次の3点が法律で義務付けられています。
(1)保守点検
浄化槽の修理、調整・点検(年に3~4回)
(2)清掃
浄化槽内部の汚泥の引き出しや装置の洗浄など(年1回以上)
(3)法定検査
浄化機能が十分に発揮されているか確認するための水質検査(使用開始時に1回、その後年1回)
また、浄化槽の使用開始した時や使用を休止・廃止した時、管理者が変更になった時などには、県への報告・届け出が必要となります。
問い合わせ:
・清掃に関すること…住民課生活環境係【電話】内線165
・保守点検、届け出に関すること…弘前環境管理事務所【電話】31-1900
・法定検査に関すること…(一社)青森県浄化槽検査センター【電話】017-726-9500
