くらし 国民年金だより

■扶養親族等申告書を忘れずに
老齢や退職を支給事由とする老齢年金は、所得税法によって雑所得となり、所得税・復興特別所得税の課税対象とされています。年金に関する所得税・復興特別所得税の額は、扶養親族等申告書から計算されています。対象者には順次、日本年金機構からこの申告書が送付されておりますので、期限までに必ず提出してください。
9月4日(木)からパソコンやスマートフォンで電子申請が可能です。電子申請であれば紙の申告書を郵送する手間も切手代も不要です。
提出を忘れると控除が受けられず、所得税の源泉徴収額が多くなる場合がありますのでご注意ください。

◇送付される方
扶養親族等申告者は、次の老齢年金を受けられる方に送付されています。
・65歳未満…155万円以上
・65歳以上…205万円以上

提出期限:10月31日(金)

■年末調整・確定申告まで大切に保管を!保険料の控除証明書が発行されます
所得税や住民税の申告で、その年の1月1日~12月31日に納付した国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。この控除には、納付を証明する書類を添付しなければなりません。

以下のスケジュールで日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されますので、年末調整や確定申告の際に必ず添付してください。
e-Taxで利用できる電子版の送付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、確定申告も簡単にできるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(希望の登録をすると郵送されなくなります)

◇対象者
(1)1月1日~9月30日までの間に納付された方
発送時期:
・電子送付…10月中旬~10月下旬
・郵送…10月下旬~11月上旬

(2)10月1日~12月31日までの間に納付された方((1)の対象者は除く)
発送時期:
・電子送付…令和8年1月下旬
・郵送…令和8年2月上旬

なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご自身の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族の控除証明書を添えて申告してください。
控除証明書に関するご相談は、「ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004」でも受け付けています。

問い合わせ:
・住民課国保年金係【電話】内線162
・弘前年金事務所【電話】27-1339