- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県風間浦村
- 広報紙名 : 広報かざまうら 2025年6月号
(1)傷病鳥獣の対応について
ケガや病気で弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。野生の鳥獣は、多少のケガであれば自然に回復する力を持っています。人が保護し、飼養したとしても、その期間が長くなるほど、野生に戻ることが困難になります。ケガや病気で弱っていても、なるべくそのままにしておくことが野生の鳥獣本来の姿ですが、もし、人為的な要因で傷付いたり、ケガや病気の程度が大きい野生の鳥獣を発見したら、鳥獣の種類、発見場所、ケガの状況などを確認したうえで、最寄りの農林水産事務所林業振興課までご連絡ください。
▽ご相談いただく前に必ずご確認ください!!
農林水産業、生活環境、生態系へ恒常的に被害を与える野生鳥獣の中で、ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、ノウサギ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カルガモ、スズメ、キジバト、ムクドリ、ドバト、カワウについては保護の対象としていません。加えて、アライグマ、ハクビシン等の本来生息していなかった国内外の外来種、雛及び出生直後の幼獣についても保護の対象外となります。
(2)死亡した野生鳥獣の取扱いについて
死亡した野生鳥獣は、確認された土地の所有者(管理者)が一般廃棄物として処理していただくことが基本となります。道路や公園などで死んでいるのを見つけた場合には各施設の管理者、ご自宅の庭などで見つけた場合には、燃えるゴミとして処理してくださるようお願いします。
野生鳥獣は、細菌や寄生虫を保持しているおそれがありますので、使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなどし、死体や糞には直接触れないよう注意してください。野鳥が大量に死んでいる場合は、伝染病や事件性が疑われますので最寄りの農林水産事務所林業振興課までご連絡ください。なお、夜間・土日・祝日は対応しておりませんので、休日明けに連絡してくださるようにお願いします。
問合せ:
・青森県自然保護課鳥獣対策グループ
【電話】017-734-9257
・下北農林水産事務所
【電話】0175-22-8580