- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県三戸町
- 広報紙名 : 広報さんのへ 令和7年12月号
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋などの所有者に課税されます。家屋を新築(増築)したときや、取り壊したときは次のとおり手続きをお願いします。
(1)家屋を新築(増築)したとき
家屋を新築(増築)した場合、不動産登記法により、法務局で「建物表題登記」を申請することが義務づけられています。家屋を新築(増築)し、「建物表題登記」を申請していないときは、役場税務課にご連絡ください。
(2)家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、次の手続きが必要です。
・登記家屋の場合:法務局で「滅失登記」を申請してください。
・未登記家屋の場合:役場税務課に「家屋取壊申告書」を提出してください。
