くらし 犯罪の被害を受けた方を支援する条例を制定しました

犯罪被害者等基本法※に基づき、矢巾町における犯罪被害者等の支援に関する基本理念、各種支援の基本事項を定める「矢巾町犯罪被害者等支援条例」(4月1日施行)を制定しました。
犯罪の被害に遭った方の早期の回復、再被害の防止など次の8点に取り組みますので、被害者の方やその関係者で不安なこと、悩みがある場合はお気軽にご相談ください。

■相談および情報の提供など
必要に応じて相談対応・情報提供・助言、関係機関などと連絡調整を実施します。

■経済的負担の軽減
犯罪被害者等に対し、見舞金の支給や必要な支援の実施します。

■心身に受けた影響からの回復支援
心身の回復、軽減により平穏な暮らしを取り戻せるように配慮・擁護します。

■日常生活の支援
心身に受けた影響から回復し、日常生活を円滑に営むことができるよう必要と認める支援を行います。

■町民等および事業者の理解の増進
町民や町内事業者に犯罪被害者等支援への理解を増進するため、必要な施策を講じます。

■安全の確保
さらなる犯罪等による被害(再被害)や二次被害を防止し、心身の安全を確保するため、非常時の通報要領などの再被害を防止するための防犯指導をします。

■学校などにおける支援
犯罪被害者等が児童、生徒等であった場合に学校等と協力します。

■個人情報の適切な管理
犯罪被害者等およびその関係者の個人情報を適切に取り扱います。

※犯罪被害者等基本法 平成17年4月1日に施行
犯罪被害者等の権利利益の保護を図る法律です。誰もが突然、犯罪などに巻き込まれるおそれがあります。巻き込まれた被害者・その家族・遺族(犯罪被害者等)は直接的な被害に加え、周囲の理解が得られないことなどによる間接的な被害に苦しむことも少なくありません。この法律では、国や地方公共団体が各種施策により犯罪被害者等の支援を行うことが定められています。

条例に関する問い合わせ:総務課防災安全室
【電話】019-611-2708

■お気軽にご相談ください
被害者の方やそのご家族、遺族の方々は、犯罪で受けた被害のことに加え、関連するさまざまな不安や悩みについてご相談ください。

◇役場福祉課生活相談係
【電話】019-611-2575【メール】[email protected]