くらし 林野火災から大切な命と財産を守るために

~令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用を開始します~

記憶にも新しい今年2月に大船渡市で発生した平成以降国内最大規模の林野火災。この林野火災を教訓に、皆さんが暮らしの中で活用できる取り組みとして「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

■林野火災注意報・警報の運用について
大船渡地区消防組合では、昨年発生した大規模林野火災を受け、火災予防条例の一部を改正し、「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、注意報や警報を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることを目的としています。
なお、消防法の改正により、警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。また、注意報の発令中には火の使用の制限について、努力義務を課すこととなりました。

■注意報・警報の発令基準
注意報・警報の発令基準については、次の表のとおりとなります。
なお、注意報・警報の解除基準は、発令基準に該当しなくなった場合となります。


■制限される行為とは
注意報・警報の発令時に制限される火の使用については、次のとおりです。また、この警報では「火の使用の制限」に違反者に対し、30万円以下の罰金または拘留が課せられることが消防法で定められています。
(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと
(2)屋外において、花火(玩具用を含む)を行わないこと
(3)屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと
(4)屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと
(5)屋外において、たばこの吸い殻や灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること
以上のように注意報・警報の発令時は「屋外に置いて裸火(覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火)を使用し、火の粉が飛散する行為」が制限の対象となるため、炎を使った土壌消毒や殺虫、キャンプファイヤーなどが規制されます。
なお、注意報・警報が発令中であってもバーベキュー台や七輪、ガス器具(火の粉が飛散しない形態のもの)は規制の対象外となります。

■注意報・警報発令時のお知らせ方法
林野火災注意報・警報の発令時のお知らせ方法は次のとおりです。
(1)町、大船渡地区消防組合のホームページ
(2)防災行政無線
(3)消防車両での町内巡回

■たき火、野焼き、火入れに注意しましょう
野外で廃棄物を燃やす行為は、法律で禁止されているのをご存知でしょうか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則として焼却は禁止されています。
なお、火災と見間違うおそれのある煙や炎を発する行為を行う場合は、消防署に届出をしなければなりません。届出方法については、消防署の窓口に書類を直接提出またはメールやFAXで消防署に届出書を提出(FAXの場合、提出した旨を電話で報告が必要)してください。
(※)電話のみでの受付は行っていませんので、ご注意ください。
なお、届出などについては、次のQRコード(※本紙参照)から様式をダウンロードの上、ご提出ください。

■消防署に届出が必要な行為
▽火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為
(1)煙などを使った作業
(燻蒸を用いた害虫駆除作業など)
(2)イベントなどでの煙の使用
(大量の煙が広がる演出など)

▽炎を発するおそれのある行為
(1)たき火など薪を使用して裸火が発生する場合
A届出が必要な行為
キャンプファイヤー、焼き芋など
B届出が不要な行為
バーベキュー台、七輪、ガスコンロ(火の粉が飛散しないもの)

(2)例外として野外焼却などが認められる場合は次のとおりです。
A法令に基づくもの
(伝染病家畜、松くい虫被害木の焼却)
B国、地方公共団体の施設管理のためのもの
(河川管理者の伐採草木の焼却)
C災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
(凍霜害防止の稲わらなどの焼却)
D風俗慣習上または宗教上の行事のもの
(火祭り、どんと祭焼きなど)
E農林漁業のためのやむを得ないもの
(稲わら、枝条などの焼却)
F日常生活をする上で行われる廃棄物の軽微なもの
(落ち葉、少量の剪定枝の焼却)

なお、本届け出が受理されても他の法令に基づく焼却行為が許可されるものではありません。気象状況によって、危険と判断される場合には、焼却の禁止、制限、消火などを要請することがあります。

■最後に
林野火災の主な原因は人為的な要因によるものです。
また、面積の9割が森林である本町にとって、林野火災は大きな被害につながる可能性が高いです。
林野火災注意報・警報が発令されたら、火を「使わない・出さない・広げない」を合言葉にし、町全体で注意の輪を広げましょう。
一人ひとりが注意し、大切な命や財産を守りましょう。


※林野庁ホームページから引用

問合せ:
大船渡消防署住田分署【電話】46-2119
役場総務課防災管財係【電話】46-2112