くらし 法務省からのお知らせ

◆全ての国民の皆様へ
令和7年5月26日から、戸籍にフリガナが記載されます。
今年5月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名のフリガナの通知が届きます。
誤りがないか、必ず確認をお願いします。
・フリガナが正しければ…
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されるから安心!
・フリガナが、誤っていたら…
令和8年5月25日までに、届出をお願いします。マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口でも届出ができます。
(※詐欺にはご注意ください)
フリガナの届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。

◆不動産所有者の方へ
令和8年4月1日から、住所・名前の変更登記が義務化されます。登記簿上の所有者の名前が変わったら、変更登記をすることが義務になります。(個人も、法人も対象)
・住所・名前を変更した日から2年以内に登記が必要です。
※正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
・令和8年3月以前の変更も義務の対象です。令和10年3月末までに登記が必要です。
簡単・無料の申出をしておけば、その後は法務局で変更登記をしてもらえるから安心!
※申出の手続きは、今年4月21日からスタート!
詳細は法務省HPをご確認ください。