くらし 暮らしに役立情報ファイル~お知らせ

■森林の土地を取得した人は届出を
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出が必要です。届出の方法など詳しくは、農林課または県北広域振興局林務部までご相談ください。

問い合わせ先:
農林課(大野庁舎)【電話】77-2113
県北広域振興局林務部【電話】53-4984

■土砂受入候補地情報提供のお願い
公共工事から発生する土砂を受け入れていただける土地の情報を収集しています。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ先:県北広域振興局土木部土木技術企画グループ
【電話】66-9687