くらし 客引き行為等禁止区域の指定を変更します

1月7日から、本紙またはPDF版掲載の図のとおり客引き行為等禁止区域に新たな区域が加わります。禁止区域内で行われた客引き行為などは、過料処分などの対象になります。
※禁止区域には、仙台駅西口ペデストリアンデッキも含みます

問合せ:市民生活課
【電話】214・6148