子育て ひとり親家庭などへ支給される児童扶養手当

■対象者
ひとり親家庭(配属者が行方不明や重度の障がいがある場合を含む)で児童を扶養している父親、母親または家庭など。(手当の支給対象となるのは、児童が18歳になる年度末まで)遺族年金や障害年金などを受給できる人は、条件がありますので、お問い合わせください。

■請求手続き
こども支援課で手続きを行ってください。請求に必要な書類が支給要件ごとに異なりますので、事前にお問い合わせください。

■手当月額
(令和7年8月現在:全部支給の場合)
●児童1人の場合:46,690円
●児童2人目以降の加算額:11,030円
※所得制限により、手当額の一部または全額が支給停止となる場合があります。

■現況届の提出
支給認定を受けた人は、毎年8月1日現在の状況を「現況届」に記載し、必要書類を添えて提出する必要があります。提出がないと、その年の11月以降の手当が決定せず、支給されなくなります。
届け出が必要な人には、7月下旬に関係書類を郵送しています。8月1日(金)から29日(金)までに、こども支援課へ直接提出してください。

問合せ:こども支援課家庭児童係
【電話】724-7119