子育て 特別児童扶養手当について

■障がいの程度
(1)身体障害者手帳1級から4級(一部)程度
(2)療育手帳AからB(一部)程度及び同程度の精神障がい(精神発達遅滞、自閉症、ダウン症など)
(3)血液疾患などの内部疾患(白血病、悪性リンパ腫、神経芽細胞腫など)で日常生活に著しい制限を受ける程度
※各種手帳が交付されていない人でも障がい(症状)の程度が一定以上と認められる場合は支給対象です。
※特別児童扶養手当の受給資格は、県の審査会を経て県知事が認定します。

■請求の手続き
こども支援課で手続きを行ってください。所定の診断書、各種手帳、通帳の写しなど必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。

■手当月額
(令和7年8月現在、所得制限あり)
●1級(重度):月額56,800円
●2級(中度):月額37,830円

■所得状況届の提出
特別児童扶養手当を受けている人は、受給資格の審査及び所得審査のため、毎年8月1日時点の状況を所得状況届に記入し届出する必要があります。届出が必要な人には、8月上旬に案内を送付しますので8月12日(火)から9月11日(木)までにこども支援課へ提出してください。

問合せ:こども支援課 家庭児童係
【電話】724-7119