くらし 市役所からお知らせ(2)

[4]民生委員・児童委員、主任児童委員
民生委員・児童委員、主任児童委員は令和7年12月1日に本紙12ページの表のとおり改選されました。
民生委員・児童委員には、健康、子ども、ひきこもりに関することなど、生活や福祉全般について相談できます。また、主任児童委員には、子どもに関する専門的な相談ができます。話を聞き、必要に応じて支援先につなぎます。相談内容や個人の秘密は守られます。
相談したい人は、社会福祉課に連絡してください。
欠員のある地区で民生委員・児童委員、主任児童委員の活動に関心のある人、一緒に活動していただける人は、町内会長または社会福祉課へ連絡してください。
※民生委員・児童委員、主任児童委員の一覧表は、本紙12ページをご覧ください。

問合せ:社会福祉課地域福祉係
【電話】368-1401

[5]多賀城東部線・多賀城西部線の新たな取り組み
市内在住の高齢者および障害者の社会参加や外出機会の創出を図るため、福祉的な観点を踏まえた公共交通施策の一環として、対象者に対して多賀城東部線・多賀城西部線のバス運賃全額免除の取り組みを実施します。

●開始時期
4月1日(水)から

●対象者・運用方法

*身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

●申請受け付け
各種乗車証の申請受け付けは、3月頃を予定しています。
詳細については、多賀城NOW2月号以降でお知らせします。
*デジタルタイプ乗車証については、事前にデジタル身分証アプリ「ポケットサイン」の登録をお願いします(登録などの詳細については、宮城県HPを確認してください)。

○ポケットサインの登録をサポートする相談会を開催
日時:2月17日(火)10時30分〜16時30分
場所:市民会館展示室(文化センター内)

問合せ:都市計画課都市計画係
【電話】368-4241

[6]多賀城市地域公共交通計画(案)に対する意見を募集します
市内の望ましい地域交通ネットワークの姿を明らかにする地域公共交通のマスタープランである「多賀城市地域公共交通計画」を策定するにあたり、計画(案)について市民の皆さんの意見を募集します。

●募集期間
1月9日(金)~22日(木)

●計画(案)の公表場所
都市計画課(市役所北庁舎4階)他(詳しくは、市HPを確認してください)

●意見の提出先・提出方法
*電話や窓口では受け付けできません。
下記のいずれかにより、市HPに掲載している指定様式を使用して提出してください。
[郵便の場合]〒985-8531(住所記載不要)多賀城市都市計画課都市計画係宛て
[FAXの場合]【FAX】022-368-9069
[メールの場合]【E-mail】[email protected]
[Microsoft Formsの場合]本紙13ページのQRコードから

●意見の取り扱い
いただいたご意見は、計画を策定する際の参考とします。個別の回答はしません。

問合せ:都市計画課都市計画係
【電話】368-4241

[7]教育委員会事務局文化財課業務を市長部局へ移管します
市では、文化財の保存・活用をより総合的に推進する体制を整えるため、「多賀城市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例」を制定し、文化財に関する事務を教育委員会から市長部局へ移管します。

この条例については令和7年第4回定例会にて審議され、可決されました。
これに伴い、市の組織体制についても変更となり、4月1日(水)から、教育委員会事務局文化財課などは、市長部局企画経営部に配属されます。

また、これ以外にも、市では令和8年度から組織の一部変更を予定しています。
詳しくは、今後の多賀城NOWなどでお知らせします。

問合せ:企画課行政管理係
【電話】368-2291

[8]国民健康保険の外来年間合算高額療養費制度
高額療養費(外来年間合算)は、年間を通して高額な外来診療を受けている人の負担が増えないよう、自己負担額を年単位で軽減する制度です。計算期間内の1年間に外来診療で支払った医療費が年間上限額を超えている場合に、超えた部分を年間の高額療養費として支給します。
対象被保険者および計算方法は、次のとおりです。申請が必要な人には、1月中旬に個別にお知らせを送付しますので申請してください。

■対象被保険者
(1)多賀城市国民健康保険加入者で70歳以上75歳未満の被保険者
(2)基準日時点で高額療養費の自己負担限度額区分が、一般および住民税非課税世帯の被保険者
*基準日時点で現役並み所得者の所得区分である場合は、計算期間中に一般および住民税非課税世帯の所得区分の期間があっても対象にはなりません。

■計算方法
基準日:毎年7月31日(計算期間中に亡くなられた場合は亡くなられた日)
計算期間:前年8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額:144,000円(個人単位で計算)
*「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた分が支給されます。ただし、計算期間において月ごとの高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分としてすでに支給された額を差し引いて計算します。

問合せ:国保年金課国保庶務係
【電話】368-1697