- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県岩沼市
- 広報紙名 : 広報いわぬま 令和7年5月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。この変更に伴い、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知が届いた際は、必ず内容をご確認ください。
本籍地が岩沼市の方ヘの通知は、7月1日ごろの発送を予定しています。
通知の振り仮名が誤っているときは、令和8年5月25日(月)までに届け出が必要です。
通知の振り仮名が正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、ご安心ください。
▽本籍地の市区町村から通知が届いたら…
氏名の振り仮名の届け出は、オンライン(マイナポータル)での届け出が便利です。郵送やお住まいの市区町村、本籍地の市区町村の窓口で行うこともできます。振り仮名の届け出に手数料は一切かかりません。
戸籍の振り仮名制度について詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
■詐欺にご注意ください
振り仮名の届け出にあたって法務省や市に金銭を支払うよう要求することはありません。
問合せ:市民・税務課
【電話】23-0589