- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県岩沼市
- 広報紙名 : 広報いわぬま 令和7年9月号
市内には、歩車分離式信号機が5カ所に設置されています。歩車分離式信号機は、交差点で歩行者と車両の通行の時間帯が完全に分離することにより、横断中の歩行者と右左折する車両が交錯することをなくし、歩行者の安全性を高めるものです。
《歩車分離式信号機の設置場所》
(1)岩沼駅前交差点
(2)七十七銀行岩沼支店前交差点
(3)岩沼西中学校前交差点
(4)あさひ野二丁目交差点
(5)東北安全衛生技術センター前交差点
歩車分離式信号機が設置された交差点を利用する際は、次のことに注意しましょう。
■斜め横断はできません
スクランブル交差点ではないため、斜め横断はできません。斜め横断をしようとすると渡り切れずに信号が変わり、交差点に取り残されてしまう可能性があるため、非常に危険です。
■歩行者用信号機に従って横断するときは、自転車を降りて渡りましょう
自転車が従う信号機は、通行している場所、交差点の種別によって異なります。車道を通行している場合は車両用信号機に従い、歩道を通行している場合(※)は歩行者用信号機に従います。
歩行者用信号機に従って横断する場合は自転車から降りて渡りましょう。
※自転車で歩道を通行できる場合
・歩道に「自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
・13歳未満または70歳以上の方や身体に障害のある方が、自転車を運転している場合
・車道、交通の状況から安全を確保するためにやむを得ない場合
※詳細は、本紙P.9をご覧ください。
問合せ:岩沼警察署
【電話】22-4341