くらし 【今月のお知らせ】(06)戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法が改正となり、5月26日に施行されることから、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
施行日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されますので、必ず内容をご確認ください。
通知の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を届け出してください。通知の振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届け出に手数料は一切かからず、届け出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。制度を悪用した詐欺などにご注意ください。
※詳しくは、市または法務省ホームページをご覧ください

問合せ:市民生活部市民生活課(戸籍係)
【電話】0220-58-2118