くらし 国民ねんきんだより 国民年金保険料を前納した場合の社会保険料控除

13か月以上の前納により納めた国民年金保険料について、令和7年分の社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の(1)(2)の方法のいずれか1つを選択してください。

(1)令和7年に13か月以上前納をし、全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(最大3年分3枚)は切り離さず、3枚とも申告してください。
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)
・令和5年に令和7年分の保険料を含む13か月以上前納をした方
令和7年の申告には、一昨年送付された令和5年分の控除証明書の令和7年分を切り離して申告してください。
・令和6年に令和7年分の保険料を含む13か月以上の前納をした方
令和7年の申告には、昨年送付された令和6年分の控除証明書の令和7年分を切り離して申告してください。
・令和7年に13か月以上の前納をした方
各年に分割した控除証明書(最大3年分3枚)のうち令和7年分の1枚を切り離して申告してください。なお、残りの2枚は、次の年以降に使用しますので、紛失しないよう大切に保管してください。

問合せ:
日本年金機構石巻年金事務所【電話】22-5115(自動音声案内)
市民生活課国保・高齢医療・年金係【電話】内線1337