- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県東松島市
- 広報紙名 : 市報ひがしまつしま 2026年1月1日号
■“私は申告が必要ですか?”申告確認フローチャート

●フローチャートで申告不要となった場合
例年、扶養控除や障害者控除などの申告をしないことにより、市・県民税が賦課され、各種行政サービスが非該当になるなどの事例がありますので、再度申告の要否を確認ください。
扶養親族がいる場合、寡婦、ひとり親控除、障害者控除(介護認定による障害者控除も含む)などを受ける場合は市・県民税の申告が必要な場合があります。
※市・県民税申告が「未申告」の場合はNHK受信料免除、各種保険料、各種給付金、介護保険負担限度額、公営住宅家賃算定などに影響することがあります。
●税務職員を装った者からの不審な電話にご注意ください
国税局や税務署の職員を名乗る者からアンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高、口座情報などの個人情報を聞き出そうとする事例が多発しています。
不審な電話があった場合には、即答を避け、(1)相手の所属部署、(2)氏名、(3)電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署に問い合わせください。
■申告相談受付日程表[地区自治会(旧行政区)別会場割当表]

※()は旧行政区
●注意点[来場前に必ず確認ください]
・申告書用紙等は、1月下旬頃に税務課前および鳴瀬総合支所前に設置します。
・会場は日程表のとおり2か所です。期間中は、日程表以外の会場では申告相談を行っていません。お間違いの無いように来場ください。
・休日の申告受付は、平日に仕事の都合などで来場できない給与収入申告をされる方に限定して、3月1日(日)に行います(受付時間は正午まで)。なお、事前の予約はできませんので直接来場ください。
・例年、受付から相談まで2~3時間の待ち時間を要します。
●感染症対策に協力ください
▽来場者へのお願い
体調不良の方は遠慮ください。
※会場内は換気のため、室温が低くなりますので、コート類の着用など温かい服装での来場をお願いします。
■申告の際お持ちいただくもの
(1)営業等、農業、不動産所得がある方
・収入や経費等がわかる各帳簿、領収書および事前に作成した収支内訳書
※例年、申告会場に領収書だけを持参し、申告相談時に収支内訳書が未作成の方がいますが、必ず事前に作成して来場ください。作成していない方は、会場内の別スペースで作成していただいてからの申告相談受付となります。
※農業所得の申告で、「肉用牛の売却による課税の特例」(免税牛)の適用を受ける場合には、「肉用牛売却証明書」、生後1年未満の場合は「肉用子牛売却証明書」の添付が必要です。
(2)給与所得、公的年金所得のあった方
・令和7年分の源泉徴収票(複数箇所で給与所得がある際はすべてお持ちください)
(3)次の領収書および証明書(令和7年中に支払ったもの)
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の支払証明書
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、その他社会保険料の領収書または証明書
(4)寄附金控除を受ける方
・寄附先から交付を受けた証明書、受領証など
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方は、確定申告を行うと特例制度対象外となり、改めて申告を行う必要が生じます。申告をする際は必ず寄付金控除も申告してください。
(5)医療費控除を受ける方
・医療費の領収書および医療費をまとめた資料
・保険等で補てんされた金額の明細書
※医療費控除の特例適用制度(セルフメディケーション税制)を選択したい方は、事前に両制度で計算願います。
※例年、申告会場に医療費の領収書だけを持参し、申告相談受付時に計算される方がいますが、事前に集計して来場ください。集計していない方は、会場内の別スペースで集計していただいてからの申告相談受付となります。
(6)障害者控除を受ける方
・「障害者手帳」または「障害者控除対象者認定書(介護認定を受けている方)」
※東松島市以外で認定されている場合は上記の確認書類が必要です。
(7)その他お持ちいただくもの
・市外の被扶養者がいる場合は、被扶養者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・納め過ぎの税金があった場合は、申告者本人の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・税務署から「確定申告のお知らせ」ハガキなどの通知が届いている方はその通知
・その他、申告内容に応じた支払調書や控除証明書等
不明な点がありましたら、下記まで問い合わせください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】内線1139・1142
■~会社・事業主の皆さんへ~給与支払報告書の提出を忘れずに
令和8年1月1日現在、本市に住所がある従業員(パート、アルバイト含む)に対し、令和7年中に給与を支払った会社や個人事業主は、2月2日(月)までに給与支払報告書の提出(郵送可)をお願いします。
※令和7年中の中途退職者の分も同様に提出してください。その際、給与支払報告書に退職欄と退職月日欄の記載をお願いします。
※(青色)事業専従者への給与も同様に提出してください。その際、種別欄に「専従者給与」と記載してください。
※給与支払報告書に記載されている住所・氏名・生年月日・支払金額・控除内訳などは、納税通知書や各種証明書に記載されますので、提出時には誤りがないか必ず確認してください。
※本市に住所が無い方の給与支払報告書が提出された場合、適正な課税がされない場合がありますので、提出先誤りに注意ください。
