くらし 調整給付金(不足額給付金)の支給について

■調整給付金(不足額給付)とは
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事業により、当初調整給付(※注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

●例

(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。

●例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

※注
昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しています。

●イメージ

※「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

■給付金の支給手続き
(1)令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

●令和6年度課税市区町村と令和7年度課税市区町村が同じ場合
・対象者には、令和7年度個人住民税課税市区町村から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、下記担当まで返送ください。

●令和6年度課税市区町村と令和7年度課税市区町村が転出により異なる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・令和6年中に転出された方であって給付対象となる方は、令和7年度課税市区町村に対し、申請書に必要な資料を添えて、提出ください。

(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、下記のいずれの要件を満たす方
・令和6年度所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得者向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・令和7年度課税市区町村に対し、申請書に必要な資料を添えて、提出ください。

対象となる可能性がある方には、8月下旬に関係書類を送付予定です。同封している確認書に必要事項を記入の上、返信用封筒で提出してください。確認書が返送された後、内容を審査の上、1か月程で振込します。

問合せ:福祉課地域福祉推進係
【電話】内線1172~1174