くらし 戦没者等遺族への第十二回特別弔慰金

戦没者等の死亡当時の遺族であり、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けている方がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給します。

■対象
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの孫や兄弟姉妹など
※生計関係の有無などにより順番が入れ替わります。
(4)(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給額
額面27万5千円(5年償還の記名国債)

■請求期限
令和10年3月31日(金)まで

■注意
申請書は個別に送付しません(同順位者がいる場合、特定できないため)。申請の際は、事前に電話予約ください。令和7年4月1日以降に請求手続きが済んでいる方は必要ありません

問合せ:福祉課地域福祉推進係
【電話】内線1172・1173