- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県川崎町
- 広報紙名 : 広報かわさき 令和7年7月号
計量法により取引や証明に使用する計量器は、2年ごとに検査を受けなければなりません。
検査を受けないで使用すると、罰則を受けます。
特に、計量器を新たに使用する業務を行うようになった場合は、検査を受け忘れていることが多いので、ご注意ください。
検査を受けなければならない計量器:
・商店、会社、工場、病院、学校等で使用するはかり
・農家で野菜、果実等の庭先販売に使用するはかり
・行商で使用するはかり
・宅配便で使用するはかり
など
日時:7月14日(月)午前10時から正午まで
会場:役場西庁舎1階 車庫
※検査を受けるには、事前に申し込みが必要です。
※手数料が必要です(計量器の種類によって異なります)。
問い合わせ:地域振興課
【電話】84-2117