くらし 必ずご確認ください!戸籍にフリガナが記載されます

◆ご確認ください
本籍地が川崎町の方を対象に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを、圧着ハガキで通知します(8月中旬発送予定)。住所が川崎町でも、本籍地が町外の場合は本籍地の市町村から通知されます。
通知書が届いたら、記載された氏名、フリガナを必ず確認してください。
なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

◆誤りがあった場合は?
通知されたフリガナに誤りがあった場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届出をしない場合、そのまま戸籍に記載されます。
※1回限り変更届出が可能です。
※手続きに手数料はかかりません。

届出方法などは、法務省のホームページをご確認ください!

問い合わせ:
法務省【電話】0570-05-0310
町民生活課【電話】84-2112