- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県川崎町
- 広報紙名 : 広報かわさき 令和7年10月号
令和7年度定額減税不足額給付金の対象となった方に、8月8日付で書類をお送りしました(右の封筒)。
※封筒の写真は本紙をご覧ください。
書類によって提出が必要な場合がありますので、お手元に届きましたら必ず44中身をご確認ください。次の(1)~(3)のいずれかが入っています。
(1)定額減税不足額給付金のお知らせ
不足額給付金の対象であり、かつ、マイナポータルから公金口座の登録を行っている方にお送りしています。申請の必要はありません。
9月1日に、マイナポータルに登録された口座への振込を決定した支給決定通知を送付し、通知した金額を9月10日付で振込済みです。
(2)定額減税不足額給付金確認書
不足額給付金の対象であり、公金口座の登録を行っていない方にお送りしています。
(1)~(3)すべての書類を提出して申請が必要です
(1)定額減税調整給付金(不足額給付分)確認書
※表面の署名、及び裏面の振込先口座をご記入いただいたもの
(2)保険証の写し等ご本人確認ができるもの
(3)通帳の写し等口座が分かるもの
※(2)・(3)は、定額減税調整給付金確認書に同封してある貼付用紙に貼ってください。
(3)定額減税不足額給付金申請書
次の要件すべてに当てはまる方にお送りしています。
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり、令和6年度に実施した定額減税調整給付金の対象外であった方
・令和6年分の合計所得額が48万円を超えており、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の、控除対象である配偶者または扶養親族でない方(青色・白色事業専従者を含みます)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和6年度非課税給付)等の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
(1)~(3)すべての書類を提出して申請が必要です
(1)定額減税調整給付金(不足額給付分)申請書
※表面の連絡先、及び裏面の署名、振込先口座をご記入いただいたもの
(2)保険証の写し等ご本人確認ができるもの
(3)通帳の写し等口座が分かるもの
※この他にも必要な書類がある場合があります。税務課へお問い合わせください。
書類の提出期限:10月31日(金)
※提出期限までに書類の提出がない場合、不足額給付金の支給ができませんのでご注意ください。
問い合わせ:税務課
【電話】84-2113
