くらし 選挙へ行こう!!

町民の皆さんに選挙や政治をもっと身近に感じてもらい、より関心を持ってもらえるように、毎号選挙のしくみなどについて解説していきます。

■期日前投票で宣誓書を記入するのはなぜ?
選挙は投票日当日に投票することが原則ですが、公職選挙法施行令第49条の8に基づき、選挙の当日に該当すると見込まれる事由を宣誓することで、期日前投票をすることができます。
期日前投票の手続きとして、宣誓書(入場券の裏面)の記入が義務付けられていますが、そのほかは投票日当日の投票とほぼ同じです。
期日前投票を利用する方は増加傾向であり、投票日前日の土曜日は大変混雑します。投票日に都合のつかない人は、早めに期日前投票をしましょう!!

問合せ:選挙管理委員会
【電話】34-1111