- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県能代市
- 広報紙名 : 広報のしろ 令和7年5月号
◆固定資産税の納税通知書をお送りします
納税通知書を5月上旬にお送りします。課税資産明細書を同封していますので、内容を確認し、不明な点は、お問い合わせください。
経済的理由や公益使用などの特別な事情により、減免を受けられる場合があります。納期限の7日前までに申請してください。
問合せ:
税務課【電話】89-2127
地域局総務企画課【電話】73-2112
◆障がい者のために使用する軽自動車は軽自動車税種別割の減免が受けられます
納税通知書は5月上旬に発送します。減免の申請は、納税通知書がお手元に届いてから手続きしてください。
対象:
・心身に障がいのある方が所有する車両で、本人が運転する場合やその方の通院などに生計同一の方が運転する場合
・心身に障がいのある方だけの世帯の世帯員が所有する車両で、常時介護する方が運転する場合
・心身に障がいのある方のために改造された車両
※減免となる障がいの範囲はお問い合わせください。
※障がい者1人に対し1台です。自動車税種別割の減免については総合県税事務所山本支所(【電話】52-6201)へ
必要書類:納税通知書、納付書、障害者手帳、運転免許証、車検証(電子車検証の場合原本または自動車検査証記録事項)
申請期日:5月26日(月)まで
申請場所:税務課(27)番窓口 地域局総務企画課(8)番窓口
問合せ:税務課
【電話】89-2126
◆令和7年版能代市市民便利帳
令和7年版能代市市民便利帳を発行しました。防災・医療・子育て・福祉など、暮らしに役立つ情報に加え、AR(拡張現実)で動画が見られる特集ページ「能代市ってこんなまち」も掲載しています。
5月31日(土)までに市内全世帯に配布しますので、詳細は問い合わせるか、市ホームページをご確認ください。
問合せ:地域情報課
【電話】89-2147
◆マイナンバーカードを運転免許証として使用できます
マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が3月24日から開始されました。
一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。詳細はお問い合わせください。
問合せ:秋田県警察運転免許センター
【電話】018-824-3738
◆バスケの街づくり 市民チャレンジ事業を募集します
対象:自主的なバスケの街づくりの取り組みを行う団体・個人(高校生可)
対象事業:バスケの街づくりの推進に資するもので、新たなチャレンジが認められる事業
補助金額:上限20万円
申し込み:5月16日(金)までに申込書を直接提出
選考方法:5月中旬に公開プレゼンテーションを行い、審査会を経て認定事業を決定
※募集要領と申込用紙は、市民活力推進課、二ツ井町庁舎市民フロアに備えるほか、市ホームページからダウンロードできます。
問合せ:市民活力推進課
【電話】89-2148
◆住宅のリフォーム費用の一部を補助
住宅リフォーム補助金の申請を受け付けています。秋田県住宅リフォーム推進事業も併せて申請できます。申請は工事の着工前にお願いします。詳細はお問い合わせください。
補助対象者:本市に住所を有する方や工事完了後に対象住宅に転居される方で、世帯員に市税などの滞納がない方
対象工事:30万円以上のリフォーム工事
施工業者:市内に主たる営業所を有している法人(市内建設業者の等級格付けを有する法人を含む)や本市の住民登録を有する個人
完了実績報告提出期限:令和8年3月23日(月)
補助額:補助対象工事費の10%(上限20万円)
◇次の項目に該当する場合は、補助対象工事費の10%(上限20万円)をそれぞれ加算します。
・多世代同居…18歳未満(令和7年4月1日現在)の子を含む3世代以上が同居する世帯
・多子世帯…18歳未満(令和7年4月1日現在)の子を3人以上扶養し、同居している世帯
◇次の項目に該当する場合は、補助対象工事費の20%(上限40万円)を加算します。
・中古住宅等…中古住宅等を取得(購入)し、リフォームなどを行う場合
問合せ:都市整備課
【電話】89-2940
◆二ツ井墓地使用者募集
使用には条件がありますので事前にお問い合わせください。
所在地:二ツ井町字高関145-1
区画面積:4平方メートル(2m×2m)
募集区画:1区画
永代使用料:5万円
管理手数料:年額1040円
申し込み資格:市内に住所または本籍がある方
申し込み:5月13日(火)までに直接
抽選日時・場所:
5月27日(火)午前10時30分〜
二ツ井町庁舎2階会議室
※以前募集した区画が空いています。先着順で使用できますので、ご相談ください。
問合せ:地域局環境産業課
【電話】73-5502
◆農振整備計画変更の申し出を受け付けます
能代農業振興地域整備計画(農振整備計画)で指定されている農用地を他の用途に利用したい方は、本計画変更の手続きを行ってください。
受付期間:5月1日(木)〜30日(金)(閉庁日除く)
※変更手続き完了まで、おおむね6カ月程度の期間を要します。
※申し出を受け付けても関係機関との協議により変更できないことがあります。
※地域計画区域内の場合は地域計画の変更が必要になります。
※変更手続き完了後、農業委員会事務局にて農地転用の手続きを行ってください。
問合せ:農業振興課
【電話】89-2182