- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県五城目町
- 広報紙名 : 広報ごじょうめ 令和8年1月号No.1097
1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まり、気象状況により危険が高まった際に、屋外での火の使用が制限されます。皆さんの生命と財産を守るため、火の取り扱いには十分注意しましょう。
●林野火災注意報
林野火災の予防上、注意が必要な気象状況になった際に発令します。
●林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された際に発令します。
▽注意報・警報が発令されたら…
屋外での火の使用(山林・原野での火入れ/花火/可燃物付近での喫煙など)が制限されます。
●林野火災注意報発令時
罰則を伴わない努力義務が課されます。
●林野火災警報発令時
消防法により処罰(罰金または拘留)されることがあります。
≪屋外での火の使用時は届け出が必要です≫
たき火など、屋外で火を使用する場合は、事前に消防署へ届け出が必要です。
※この届出は、たき火などを許可するものではなく、誤報による混乱を避けるためのものです。また、届け出をしていても、通報があった場合は消防車両で巡視警戒を行います。
≪屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています≫
家庭ごみ、草木、建築廃材などを屋外で焼却する行為(野焼き)は、一部例外を除き法律で禁止されています。
問合せ:町消防本部
【電話】852・2028
