- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県東成瀬村
- 広報紙名 : 広報ひがしなるせ 令和7年9月号
「東成瀬村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、令和6年度における村職員の給与や人数等に関する状況をお知らせします。
1.職員数に関する状況
(1)部門別職員数の状況(各年4月1日現在)

2.職員の人事評価の状況
職員の職務上の行動を、能力・規律の評価尺度により評価する「能力評価」と、目標管理制度を活用して難易度・達成度により評価する「業績評価」の2つの指標を用いた人事評価制度を実施しています。
3.職員の給与の状況
(1)人件費の状況(一般会計決算)

※人件費には、一般職、特別職の職員に対する給与、報酬のほか、健康保険、退職手当、退職年金の負担金も含みます。
(2)職員給与費の状況(一般会計決算)

※その他の手当は、扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、管理職手当、宿日直手当、特殊勤務手当の各種手当で、退職手当は含みません。
(3)職員手当の状況(令和6年4月1日現在)

(4)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額(令和6年4月1日現在)
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※一般行政職とは、医師、保健師、看護師などの特殊な職種を除いた一般事務職をいいます。
(5)職員の初任給の状況(令和6年4月1日現在)

(6)職員の経験年数別平均給料月額(令和6年4月1日現在、一般行政職)

(7)級別職員数の状況(令和6年4月1日現在、一般行政職)

(8)特別職の給料・報酬(令和6年4月1日現在の条例)

4.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

5.職員の分限及び懲戒処分の状況

6.職員の服務の状況
地方公務員法第30条の規定により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
また職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間を職務遂行のために用い、当該地方公共団体(東成瀬村)がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないとされており、営利企業への従事も制限されています。
7.職員の研修の状況
職員の研修は、職員個々の人格及び教養を高め、村民全体の奉仕者にふさわしい職見及び実践力を育成して、村行政の民主的且つ能率的運営に貢献するよう計画し、実施しています。
8.職員の福利の状況

9.勤務条件に関する措置の要求の状況
令和6年度該当無し
10.不利益処分に関する不服申立ての状況
令和6年度該当無し
