くらし 障がいのある人もない人も共に支え合う山形市をつくろう~「地域共生社会」の実現を目指して~1

12月3日~9日は「障がい者週間」、12月は「山形県障がい者差別解消強化月間」です。障がいや障がいのある方に対する理解を深めましょう。

ここで言う障がいのある方は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含みます)、難病、その他心身の機能に障がいのある方で、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態の方です。障がい者手帳などの有無は問いません。

▼障がいのある方への「合理的配慮の提供」
法律や山形市の条例で、正当な理由がなく、障がいがあるという理由だけで、障がいのない方よりも不利な扱いをすること(不当な差別的取り扱い)を禁止し、障がいのある方への合理的配慮の提供を求めています。
合理的配慮の提供とは、障がいのある方から「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」旨の申し出があったときに、負担が重すぎない範囲で、障がいの特性や状況に合わせて必要な対応をすることです。
令和6(2024)年4月1日からは事業者による合理的配慮の提供が義務化されています。
※事業者には個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。

▽合理的配慮の具体例
〇段差のある場所での配慮
車椅子を使用する方などのために、店舗の出入口など段差がある場所に携帯スロープを渡す。
〇セミナーの受講などでの配慮
読み書きに時間がかかる方のために、セミナー受講時のスマートフォンなどによるホワイトボードの写真撮影を許可する。
〇予約方法の配慮
電話での問い合わせが難しい方のために、FAXやメールなどでも問い合わせできるようにする。

▼合理的配慮の提供には対話が大切です
困っていることや必要な配慮は、一人一人違います。困っている様子に気付いたときには、「何かお困りですか?」「お手伝いしますか?」と、一声掛けてください。
障がいのある方からの申し出への対応が難しい場合でも、障がいのある方と事業者などがお互いの事情や考えを伝え合い、理解に努め、別の方法で対応できないか相談するなど、対話をしながら一緒に対応を検討していくことが大切です。

〇不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供などの具体例を、障がい種別や場面に応じて検索できます。
「障害者差別解消に関する事例データベース」(内閣府)

〇合理的配慮の提供など、障害者差別解消法の考え方を事例動画などで確認できます。
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(内閣府)