- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県新庄市
- 広報紙名 : 広報しんじょう 令和7年11月号
■11月は「児童虐待防止月間」
あなたの気づきが子どもたちを守ります
知らせよう あなたがあの子の 声になる
子どもたちの笑顔を守るために、ひとりでも多くの方に「児童虐待防止」に関心を持っていただき、救いの手を差し伸べていけるよう、地域全体で取り組んでいきましょう。
●児童虐待とは?
児童虐待は、子どもの身体と心を深く傷つけ、身体の成長や脳の発達、人格の形成に影響を及ぼします。保護者はしつけのつもりでも、暴力や暴言で子どもを追い詰めてしまえば、それは虐待です。
●虐待の種類
子どもへの虐待は、大きく4つに分類されますが、これらが重複して起きているケースも少なくありません。
(1)身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、やけどをさせる、屋外に追い出すなど
(2)心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的な扱い、子どもの前で配偶者に暴力・暴言・無視などのDVなど
(3)ネグレクト(育児放棄・怠慢)
家に閉じ込める、適切な衣食住の世話をしない、必要な医療・教育を受けさせないなど
(4)性的虐待
子どもへの性的行為、子どもに性行為を見せる、子どもをポルノグラフティの被写体にする など
●「虐待かも?」と感じたときは
児童相談所全国共通ダイヤルは「189(いち・はや・く)」です。休日・夜間も通話料無料で、24時間対応しています。「児童虐待では?」と感じることがあれば連絡してください。虐待かどうかの判断は市や児童相談所で行います。市などの調査で虐待の事実がないことが分かっても、連絡した人が責任を問われることはありません。また、連絡した人の秘密は守られます。
●ヤングケアラーをご存じですか?
本来は大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行う18歳未満の子どもをヤングケアラーといいます。責任や負担が過度となる場合、子ども自身の権利が守られず、心身の発達、人間関係や学校生活などに影響を及ぼす可能性があります。
ヤングケアラーは、自身の状況を「当たり前」だと思い、自ら相談することが難しい状態にあります。周りの大人や社会がヤングケアラーに気づくことが大切です。
虐待やヤングケアラーなどの相談は、市こども家庭センター「にこっと」へご相談ください。
●こんな子どもたちが「ヤングケアラー」です
・障がいや病気のある家族の代わりに、家事や介護をしている
・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
・家族に代わり、弟や妹の世話の大半をしている
・アルコール・薬物・ギャンブルなどの問題を抱える家族に対応している
●お子さんのこと、家庭のことに悩んだら「にこっと」にご相談ください
市こども家庭センター「にこっと」では、妊娠期から子育て期(~18歳)にわたり切れ目のない支援を行っています。妊産婦、保護者、子ども、子育て世帯のさまざまな心配事などの相談窓口です。必要に応じて関係機関と連携し、相談者やご家族に寄り添った総合的な支援を行います。
あなたの気持ちを分かってくれる人たちがいます。ひとりで抱え込まず、まずは誰かに相談してみましょう。
市こども家庭センター「にこっと」(子育て推進課・健康課内)
相談時間:午前9時~午後5時
◇子育て・発達・子どもに関する相談
【電話】29-5811
◇妊娠・出産・育児に関する相談
【電話】29-5790
◎詳しくは、子育て推進課子育て企画係へ。
【電話】29‒5811
