- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県大蔵村
- 広報紙名 : 広報おおくら 令和7年12月号
事業のために用いることができる固定資産のうち、構造物・機械・装置・車両・工具・器具・備品など(土地・家屋を除く)が償却資産となります。
申告が必要な方:いずれも1月1日が基準
(1)村内で事業をしている方で、事業用の資産を所有している法人や個人
(2)償却資産を貸し付けている法人や個人
提出書類:償却資産申告書、償却資産明細書
提出締切:令和8年2月2日(月)
※前年度に償却資産の申告を行った方には前年度の償却資産状況の申告書をお送りしますので、変更箇所を加筆・修正して提出ください。
問合せ:住民税務課税務係
【電話】75-2103(内線251)
