くらし 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をお送りします

■年末調整・確定申告まで保管ください
国民年金保険料は社会保険料控除の対象となります。今年1月1日から12月31日までに納付した分が対象となり、この社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、納付したことを証明する書類を添付しなければなりません。

■日本年金機構から送付されます
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は日本年金機構より2回に分けて送付されます。年末調整や確定申告の時期まで大切に保管ください。
・令和7年1月1日から9月30日までの納付分→11月上旬に送付
・令和7年10月1日から12月31日までの納付分→令和8年2月上旬に送付
※令和5年1月からはマイナンバーカードで控除証明書を確認できます。詳しくはお問合せ下さい。

■ご家族の国民年金保険料も控除対象です
本人に変わり、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、社会保険料控除額にご自身の社会保険料の額と合算して申告ください。この場合、ご家族あてに送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を申告する方の申請書に添付ください。

問合せ:住民税務課国保年金係
【電話】75-2103(内線263)